11月10日(日)開催の定例総会にて、専門制度規則、専門制度施行細則、レーザー専門医資格審査施行細則の規約改定がございました。
主な改正内容は以下となります。
- 経過措置期間の延長:2026年12月までとする。
(経過措置期間は個人資格、施設資格の随時申請、随時更新ができます。) - 暫定措置:2025年6月までに全国の医学部付属病院(分院含む)の教授(ないし診療部長)で、基本領域学会の専門医を取得している者がレーザー専門医申請を行った場合、資格取得を承認する。
(上記期間のみ上の条件を満たす先生方はレーザー専門医の資格申請をしていただければ、資格取得が可能です。) - レーザー専門医資格申請条件の緩和:
新規申請の際、安全教育講習会修了証は1枚、本学会参加証は1枚で可とする。
新規申請の際、下記資格所持者はその証書(写し)の提出をもって症例抄録の提出を不要とする。- 日本形成外科学会「レーザー分野指導医」
- 日本皮膚科学会「美容皮膚科・レーザー指導専門医」
- 日本呼吸器内視鏡学会「気管支鏡専門医」
- 日本消化器内視鏡学会「専門医」
- 資格種別関係:医療レーザー脱毛師資格の廃止
その他詳細は「定款・規則類」内をご確認ください。